被虐待児童の扱い、議論まとまらず―臓器移植作業班(医療介護CBニュース)

 厚生労働省の臓器移植委員会「臓器提供に係る意思表示・小児からの臓器提供等に関する作業班」(班長=新美育文・明大法学部教授)は3月23日、来月予定されている上部組織のへ報告する提言をまとめるための議論を行った。この日は、これまでに出された論点を整理して最終的な詰めを行う予定だったが、前回から持ち越しとなっていた「虐待が疑われる児童への対応策」については班員の間で最後まで見解が分かれ、最終的な取りまとめには至らなかった。作業班では、今月中にも再度会合を設けて、議論を仕切り直す。

 会合では、前回までに議論された、(1)遺族及び家族の範囲に関する事項(2)小児が表示する臓器を提供しない意思について(3)知的障害者等の意思表示の取扱いについて(4)臓器を提供する意思がないことの表示又は脳死判定に従う意思がないことの表示の確認について(5)虐待を受けた児童への対応について―の5点について論点の整理と、意見の取りまとめが行われた。
 
 このうち(3)については、「知的障害者等」の解釈をめぐって各班員で意見が分かれた。臓器移植法改正に関する国会審議では、「(臓器提供に対して)拒否の意思があったことを否定しきれない」という観点から「知的障害者等に対する脳死判定を見合わせる」としている。これに対して班員からは、「意思表示が能力的に難しいケースだけでなく、ALSなど身体的な理由で物理的に難しいケースもありうる」「知的障害者のみを明示するのは、不当な差別につながるのでは」などの意見が相次いだ。こうした意見を踏まえ、最終的にどういう文言にするかは、事務局側で再度検討することになった。

 また、(5)については、虐待を受けた児童が死亡した場合にはその児童からの臓器提供が行われないよう、医療従事者が適切に対応することが改正法の附則に明記されている。これについて、水野紀子班員(東北大大学院法学研究科教授)は「臓器提供を踏まえた脳死判定と、虐待防止への対応という2つを混同した議論になっている。分けて考えなければ合理的ではない」などと指摘。これに対し他の班員らからは、「法改正後は、医療現場が虐待防止の対応も迫られるのは明白」「(児童相談所への通告など)虐待対応は、脳死判定に進む手順として必要」などの意見が相次ぎ、議論は最後までまとまらなかった。

 作業班では、結論の出なかった2つの論点について、今月中に再度会合を開き、最終的な意見の取りまとめに向けて議論することになった。



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